接骨院の保健適用範囲について

西村接骨院

〒334-0005 埼玉県川口市里1827-18

営業時間/12:00~21:00(最終受付20:00まで) 
時間外診療も行います。  
ご希望の方は、予めご連絡下さい。
休診日/不定休    

接骨院の保健適用範囲について

院長ブログ

2018/08/06 接骨院の保健適用範囲について

こんにちは、川口市にある西村接骨院の西村です。

 

川口市にある西村接骨院では、緩消法(かんしょうほう)の治療に力を入れています。

緩消法とは機械や道具を一切使わずに指一本で固くなってしまった筋肉を

無緊張状態(ふにゃふにゃ)にし、痛みを取り除く治療法です。

 

さて、本日は「接骨院・整骨院の保険適用範囲について」お話しします。

皆さんは接骨院・整骨院と聞くとどんなイメージが思い浮かびますかね?

ほとんどの方が、保険が利いてなんでも診てくれる何でも屋さんというイメージをお持ちではないでしょうか?

接骨院・整骨院には健康保険が使える場合と使えない場合があるのをご存知でしょうか?

 

健康保険が使える場合

〇捻挫

〇打撲

〇挫傷(肉離れなど)

〇骨折、不全骨折、脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)

 

健康保険が使えない場合

✖日常生活での疲れや肩こり

✖スポーツによる筋肉疲労

✖病気(神経痛、関節炎、50肩、ヘルニアなど)かるくる痛みやこり

✖疲労回復目的のリラクゼーション

✖脳疾患後遺症などの慢性痛

✖単なるマッサージ代わりの利用

✖医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷について治療中のもの

✖労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷

 

以上の様に、本来は接骨院・整骨院で健康保険が使えるのは急性の外傷性のケガのみなのです。

ほとんどの方は、ケガでは無く慢性的な痛みなどで通っていませんか?

 

接骨院・整骨院で電気をあててマッサージなどをしてもらい、何となく良くなってまた通院の

繰り返しではないでしょうか?

川口市にある西村接骨院で力を入れている緩消法は一度の治療でその効果をハッキリと実感

出来ると思います。

川口市にある西村接骨院は急性の外傷性のケガを除き、全て緩消法での自費診療を行っています。

腰痛・肩こり・関節痛をはじめとする慢性痛や身体の痛み全般でお悩みの方は当院にお任せ下さい。

 

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西村接骨院

【住所】
〒334-0005
埼玉県川口市里1827-18

【電話番号】
048-287-8680

【診療時間】
9:00~12:00
15:00~20:00

【定休日】
不定休

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