川口市の接骨院で緩消法での労災施術

西村接骨院

〒334-0005 埼玉県川口市里1827-18

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川口市の接骨院で緩消法での労災施術

2019/02/04 川口市の接骨院で緩消法での労災施術

今回は、「緩消法での労災施術」についてお話しします。

 

こんにちは、川口市にある西村接骨院の西村です。

 

川口市にある西村接骨院では、緩消法(かんしょうほう)の施術に力を入れています。

緩消法とは機械や道具を使わずに指一本で固くなってしまった筋肉を

無緊張状態(ふにゃふにゃ)にし痛みを取り除く施術法です。

緩消法は、腰痛・肩こり・関節痛などの身体の痛み全般である慢性痛やシビレ・冷え・むくみ・重い・だるい・つっぱるなどの血行不良が原因で起こっている症状に対して効果的な施術です。

 

さて、今回の「緩消法での労災施術」についてですが、労災とは、労働災害保険の略で仕事上での疾病に対して適応になります。

仕事の勤務時間中に起きた疾病はもちろんの事、通勤中(自宅~職場までの間、)や帰宅中(職場~自宅までの間)に起きた事が原因による疾病に対しても適応になります。しかし、通勤中・帰宅中に本来の路線から外れ私的に寄り道したりした先での疾病は含まれません。

 

今は昔と違い労災保険の加入も厳しくなっており、大小問わずに個人経営の職場にお勤めの正社員では無いパートやアルバイトの方にも労災保険の加入が義務付けられています。皆さんが毎月の給料から雇用保険という項目があれば労災保険料も引かれていますので、仕事中・通勤中・帰宅中に何かの事故に巻き込まれたり、仕事中に重い荷物を持ったりなどして腰が痛くなってしまってなどは全て労災保険の適応になるますので会社の人事の担当者や経営者などにその旨を伝えて下さい。

労災保険は医療機関での窓口の支払いが一切かかりませんし、通院一回に対して医療費としてお金がおります。

 

川口市にある西村接骨院は労災の認定を受けておりますので労災施術を行う事が出来ます。

接骨院で労災施術を受けるには必要な書類がありませので、もし労働中に身体の何処かを痛めてしまって当院で労災施術を希望の方は事前にご連絡下さい。その際に労災保険を使っての労災施術の流れについてご説明します。

 

川口市にある西村接骨院での「緩消法での労災施術」は腰痛・肩こり・関節痛などの身体の痛み全般である慢性痛やシビレ・冷え・むくみ・重い・だるい・つっぱるなどの血行不良が原因で起こっている症状に対して行います。

慢性痛以外にも、肩を痛めた、首を痛めた、ギックリ腰になったなどの症状にも対応しています。

労働中に身体に不具合が生じ労災保険を使って何処かで施術を希望している方は、川口市にある西村接骨院での「緩消法での労災施術」を体験してみて下さい。

川口市にある西村接骨で力を入れている緩消法は筋肉を柔らかくする事に特化した施術であるので一度の施術で施術効果を実感出来る即効性のある施術法です。

 

 

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西村接骨院

【住所】
〒334-0005
埼玉県川口市里1827-18

【電話番号】
048-287-8680

【診療時間】
9:00~12:00
15:00~20:00

【定休日】
不定休

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