川口市の接骨院で緩消法で労災保険施術

西村接骨院

〒334-0005 埼玉県川口市里1827-18

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時間外診療も行います。  
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川口市の接骨院で緩消法で労災保険施術

院長ブログ

2019/07/11 川口市の接骨院で緩消法で労災保険施術

今回は「緩消法で労災保険施術」についてお話しします。

 

こんにちは、川口市にある西村接骨院の西村です。

 

川口市にある西村接骨院では緩消法(かんしょうほう)の施術に力を入れています。

緩消法とは、機械や道具を使わずに固くなってしまった筋肉を指一本で無緊張状態(ふにゃふにゃ)にし痛みを取り除く施術法です。

緩消法は、腰痛・肩こり・関節痛などの身体の痛み全般である慢性痛やシビレ・冷え・むくみ・重い・だるい・つっぱるなどの血行不良が原因で起こっている症状に対して効果的な施術法です。

 

さて、今回の「緩消法で労災保険施術」についてですが、皆さんは労災保険という言葉を耳にした事がありますか?簡単に労災保険について説明しますと、労災保険とは仕事中や通勤・帰宅時に生じてしまった労働災害を保険を使って治療・施術をする事を言います。

仕事の勤務時間内で仕事上の作業が原因で身体を痛めてしまったり、自宅から会社に向かう途中や会社から自宅に帰る途中の電車・バスでの事故、自転車・徒歩での怪我なども労災保険の適応になります。

会社勤めの正社員の方や個人経営の中小企業にお勤めの方、正社員で無くてもパート・アルバイトの方でも今は労災保険の加入が雇い主側にも厳しく求められているので大体の仕事をしている方は労災保険に加入していると思いますが、もしご自身が労災保険に加入しているのかどうか分からない方は勤め先の総務の方や上司の方に確認してみて下さい。

 

川口市にある西村接骨院は労働災害の施術が出来る様に登録してありますので労災保険の施術を受ける事は可能なのですが、施術を受ける前に一つだけやって頂きたい事があるのです。勤務中、通勤中・帰宅中に身体を痛めてしまったら先ずは会社の総務もしくは上司の方にその旨を伝えて下さい。それから接骨院で施術を受けたいと伝えて頂き初診時接骨院側に提出して頂きたい所定の書類がありますのでその書類を貰って下さい。整形外科などと医療機関とは書類が異なり接骨院専用の書類がありますので間違えない様に気を付けて下さい。もし分からない様でしたらご連絡頂ければ分かり易く説明しますのでお気軽にご連絡下さい。

 

今回の本題の「緩消法で労災保険施術」に話を戻しますが、どのような症状の方を対象に施術を行うかと言いますと、緩消法施術の対応できる症状は腰痛・肩こり・関節痛などの身体の痛み全般である慢性痛やシビレ・冷え・むくみ・重い・だるい・つっぱるといった症状です。

外傷(怪我)である骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れは適応外となりますので、ご了承下さい。

首を痛めた、背中を痛めた、肩を痛めた、ギックリ腰になった、各関節が痛いなどの方を施術しています。ご自身の今現在の症状が当院の緩消法で労災保険施術の適応になるかどうかはお電話で確認して頂ければいいかと思います。

 

仕事の勤務中、通勤中、帰宅中に労働災害に逢ってしまってどこか治療院をお探しの方は川口市にある西村接骨院で日々力を入れて行っている緩消法は筋肉を柔らかくする事に特化した施術法である緩消法を用いた「緩消法で労災保険施術」を体験してみて下さい。

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西村接骨院

【住所】
〒334-0005
埼玉県川口市里1827-18

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【営業時間】
9:00~12:00
15:00~20:00
時間外診療も行います。
ご希望の方は、予めご連絡下さい。

【定休日】
不定休

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